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社労士イデア通信 2021年2月号

就業規則に記載しなければならない項目とは?

 2021年に入り、1か月が経ちました。これから4月に向けて従業員を雇っていきたい、もしくはその予定が既に決まっている会社様もいらっしゃるのではないでしょうか?このタイミングで今一度、就業規則について確認をしていきましょう。 

 就業規則は大きく分けて2種に区分することができます。1つが、法律上必ず記載が必要となる「絶対的必要記載事項」。もう一つが、制度を設ける場合は必ず記載が必要となる「相対的必要記載事項」(制度がない場合は不要)です。それぞれ下記となります。 

絶対的必要記載事項

※必ず記載が必要な項目

相対的必要記載事項
※定めをする場合は必ず記載が必要な項目

①労働時間について

・始業/終業の時刻(例:9:0018:00

・休憩時間(例:1時間)

・休日(例:土曜日・日曜日・祝日)

・休暇(年次有給休暇、産前産後休暇、生理休暇等)

・交代制の就業をさせる場合は交替期日、交替順序等

 

②賃金について

・賃金(臨時の賃金等は除く)の決定、計算方法

・賃金の支払方法(直接支給、銀行振込等)

・賃金の締切及び支払の時期(月給/週給/日給の区分に加え、月給/週給の場合は、毎月何日に締切り、何日に支給するか)

・昇給に関する事項(昇給の時期、その他の条件)

 

③退職について

・退職、解雇(解雇事由含む)、定年

 


①退職手当制度

・労働者の範囲

・退職手当の決定・計算・支払方法

・支払時期 

 

②臨時に支払われる賃金(上記①を除く)

・賞与

・最低賃金額 

③労働者の負担となる食費、作業用品 

 

④安全・衛生について

 

⑤職業訓練に関して

・訓練の種類、期間、受訓資格、訓練中後の処遇 

 

⑥災害補償、業務外の傷病扶助に関して

・法定(外)の補償の内容 

 

⑦表彰、制裁の種類及び程度

・表彰の種類と事由、懲戒の事由、種類、手続き 

 

⑧その他全従業員に適用される定め

・休職、配置転換、出向、出張旅費等

 

上記のほか、記載するかどうかは自由となっている「任意的記載事項」もあります。例えば、服務規律(服装や業務に対する姿勢、ハラスメント等)や就業規則の適用範囲(例:正社員のみ適用する等)、社員の採用選考の方法や入社手続き等が挙げられます。 

 弊社では、上記「任意的記載事項」を含め、各会社様のお考えや環境等伺うため、オリジナルのアンケートを記載していただきながら、ご希望に沿った形で就業規則を作成することができます。

 従業員10名以上の会社様は届出の義務がございますが、10名未満であったとしても、これから従業員を雇う上での労務トラブル予防のため作成のご検討をしてみてはいかがでしょうか?(最近の事例では、就業規則がないことが分かった時点で入社予定の方が辞退されたということがありました。)

 就業規則等の会社のルールを整理し、使用者と労働者双方が安心して、快適に過ごせる職場作りをめざしていきましょう!

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