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社労士イデア通信 2021年1月号

小学校休校等対応助成金 2021年3月末まで

 年が明けてもなお猛威を振るうコロナウイルス。緊急事態宣言の内容にかかわらず、今後従業員のお子様が通う学校がコロナにより休校となってしまい、お子様のお世話を行うため従業員が休業を余儀なくされる可能性もあります。

 その場合に利用できる助成金が「小学校休業等対応助成金」です。昨年より継続中の助成金となりますが、年次有給休暇とは別に「特別有給休暇」を従業員に付与し、その分の賃金を支払った場合、日額上限15,000円として助成されるものとなります。

 なお、小学校等とは下記となります。
 ・小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の課程に
  類する課程を置くものに限る)、特別支援学校(全ての部)
  ※障害のあるお子様の場合:中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、
   各種学校(高等学校までの課程に類する課程)等も含みます。

 ・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス

 ・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、
  子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設など

〇申請期間・期限:
・2020年10月1日~12月31日の休暇:申請期限は2021年3月31日 
・2021年1月1日~3月31日の休暇:申請期限は2021年6月30日

 

【法改正】子の看護休暇・介護休暇について

  育児・介護休業法施⾏規則等が改正され、2021年1月1日より、⼦の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになりました。できるようになりました。できるようになりました。改正点は下記2点となります。

①取得可能単位:
 改正前:半⽇単位
  ↓ 

 改正後:時間単位(一日でも可能)
 ※「時間」とは?・・・1時間の整数倍の時間をいいます 

②対象労働者:
 改正前:1⽇の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得不可 
  ↓
 改正後:全ての労働者が取得可能 

※法令で求められているのは、「中抜け」(就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻ること)がない時間単位休暇となっておりますが、法を上回る制度として、「中抜け」ありの休暇取得を認めることもご検討ください。

既刊のご案内 (2020.10.01更新)

「その採用の仕方ではトラブルになる!!
従業員を採用する時に読む本」

この度、当事務所の代表が執筆協力いたしました書籍が発刊いたしました。

本書では、「従業員を雇いたいが、何からやればいいのかわからない」「社会保険手続きはどうしよう」「就業規則ってどうやって決めるの?」こんなお悩みをお持ちの方向けに、採用の前から知っておきたい雇用契約の基本からおすすめの補助金・助成金のご紹介まで網羅した書籍となっております。ご一読いただき、気になる点がございましたらいつでもご相談承ります。また、お知り合いの方でも雇用についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介ください。

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