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社労士イデア通信 2020年12月号

届出の押印・署名廃止へ

 新型コロナウイルス(以下、コロナ)により、在宅勤務が増え、ハンコの必要性についてよく耳にするようになりました。書類に上司のハンコをもらわなければ仕事が進まない、契約が取れない等、会社にとっても従業員にとっても、もどかしい問題が続いていました。

 そんな中、今年7月の政府による規制改革実施計画で、押印見直しについて議論がなされ、厚生労働省は労働基準法関連の省令様式から、押印欄を削除することとなりました。(対象となるのは労基則、年少則、最賃則、事業附属寄宿舎規程など)これを受け、電子申請時の電子署名の添付も不要となる予定です(2021年4月1日施行予定)。

 弊社としても押印を可能な限り省くため、電子契約を行うこととなり、従来の書面での契約ではなく、電子上で押印を済ませ、業務を簡素化するように努めてまいります。もちろん初の試みとなるため、お客様には丁寧に操作説明や事情説明等を行い、進めております。

雇用調整助成金 20212月末まで延長

  2020年11月27日、厚生労働省より、雇用調整助成金の特例要件延長が発表されました。従来の申請期限は12月末でしたが、来年2021年2月末まで引き延ばし、来年1月以降も特例での申請が可能となりました。上限日額は変わらず15,000円となっており、対象となる月は2020年2月を含む対象期間までとなります。

 ご注意いただきたいのは申請期間と申請期限。誤って認識をされる方も多く、申請する期間はお給料の締め日を基準として、1期間ごとに申請を行い、それぞれ締め日の翌日から2カ月間が申請期間となります。ただし、雇用保険加入者・非加入者でも提出書類と申請期間の考え方が異なりますので、ご注意ください。

 <例:15日締めの会社様・雇用保険加入者分(雇用調整助成金)>
 ・対象期間:2月16日~3月15日 
 ・申請期限:3月16日~5月15日
 <例:15日締めの会社様・非雇用保険加入者分(緊急雇用安定助成金)>
 ・対象期間:2月16日~2月28日 
 ※延長最終月については、2月末が最終期限となり、雇用保険加入者とは考え方が異なります(締日が月の途中に設定されている場合はご注意ください)
 ・申請期限:3月1日~4月30日

役員報酬と社会保険の関連について

 新型コロナウイルスにより経営も苦しく、役員報酬を削らなければならない会社様もいらっしゃいます。弊社のお客様でも何件かお問い合わせがありましたが、「役員報酬を0円としたいが社会保険は抜けなければいけないか?」と疑問を持たれる方もいらっしゃいます。

 ご加入されている組織(協会けんぽ・各健康保険組合等)で異なる点もございますが、協会けんぽの場合、0円報酬であったとしても、コロナの影響によるものであれば、社会保険に加入をしたまま、変更することが可能です。その際は、コロナ特例の月額変更届を申請を行い、その翌月から保険料額が変更となります。そして、保険料額は最低料金となり、自己負担分は、健康保険2,862.3円、厚生年金保険8,052円となります。(申請時は報酬が変わったことが分かる議事録の添付が必要です)

既刊のご案内 (2020.10.01更新)

「その採用の仕方ではトラブルになる!!
従業員を採用する時に読む本」

この度、当事務所の代表が執筆協力いたしました書籍が発刊いたしました。

本書では、「従業員を雇いたいが、何からやればいいのかわからない」「社会保険手続きはどうしよう」「就業規則ってどうやって決めるの?」こんなお悩みをお持ちの方向けに、採用の前から知っておきたい雇用契約の基本からおすすめの補助金・助成金のご紹介まで網羅した書籍となっております。ご一読いただき、気になる点がございましたらいつでもご相談承ります。また、お知り合いの方でも雇用についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介ください。

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